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住宅ローン減税とは?

2009年12月22日。記憶に新しいところだと思いますが、
民主党新政権により、「2010年税制改正大綱」が決定されたのはご存知でしたか?
これにより、みなさんの生活に深いところでの2010年以降の新しい税制が発表されたということです。
さとその中でも住宅ローン減税と呼ばれる部分について説明して行きましょう。

大変注目されていた住宅ローン減税ですが、
2010年以降も自民党政権にてきめられていた内容を継続することになったのです。
この税制について、注意が必要な点がいくつかありますが、そのひとつとして、
入居時期によって控除額が減少する点です。

一般住宅で、平成22年入居した場合は災害控除額が500万円となりますが、
翌年23年からは400万円までとなり、24年には300万、25年には200万になってしまいます。
長期優良住宅(後述)の場合平成22、23年入居までは最大600万円控除ですが、
平成24年からは最大400万円控除と減額されます。

 

 

借入額によって税金の負担額が変わります。

平成20年11月28日に可決成立した長期優良住宅普及促進法というもので定めれられ認定を受けた住宅です。200年住宅とも呼ばれ次の要件を満たさなければいけません。

(1)地震に強く、倒壊しにくい等安全性が確保されている
(2)住宅の利用状況の変化に対応しメンテナンスが容易である
(3)維持保全を容易にするための措置
(4)高齢者の利用上の安全性
(5)省エネルギー性

これらを満たそうとすると建築費は普通の住宅と比べて2割程度高くなるようです。
認定を受けるためには長期優良住宅建築等計画を作成し、公共機関に提出して、受ける必要があります。
これからの住宅業界が力を入れていく事は間違いないでしょう。


下は国土交通省による説明です。

長期優良住宅法
  長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
  この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。